不当表示追放キャンペーン

人形協会

◆雛人形(ひな人形)の選び方は、このポスターを参考にしてください。
【社団法人・ 日本人形協会】のキャンペーンポスター

◆雛人形(ひな人形)の選び方は、このポスターに書かれていることを守っているお店選びからはじめましょう。

「公正取引委員会」の指導により、
自社で設定した「定価」を値引き表示するような販売方法は、
特に消費者を惑わすトリックとして、悪質な広告表示として禁止されています